独立開業・新規創業の人が使える融資制度の活用方法

開業・創業前に覚悟を決める

創業をする前に、あなたに考えていただきたいことが2つあります。

 

まず一つ目は、あなたが行おうとしているビジネスが採算の合うビジネスかどうかということです。創業・起業を考えるうえで、この点をおろそかにしてしまう人が少なくありません。

「自分の技術力はすごい」「自分の能力は高い」と自身の能力を過信し、採算度外視に陥るケースをたくさん見てきました。

採算が合わなければ会社を続けることは出来ません。

採算の合うビジネスかどうかは、十分検討のうえ、創業に踏み切らなくてはならないのです。

しかし私の経験上、自身で冷静に自分のビジネスモデルを検討し、うまくいった社長はほとんどいません。

売れるとは思えない商品を開発し、売れる前から売れているような錯覚を覚えている社長もいらっしゃいました。

目分を信じたい気持ちはよくわかりますし、ひいき目に見てしまうことも致し方ないかもしれません。

しかし、信頼できる人に客観的に見てもらい、アドバイスをもらうことも必要なのです。

 

もう一つは、わき目も振らず全身全霊をもってビジネスに没頭しなければ、成功はやってこないということです。

さまざまな方に相談して、そのビジネスの採算性がとれると判断できた場合でも、生半可な気持ちで取り組むと起業は失敗に終わるでしょう。

「創業・起業を考えているのに生半可な気持ちでやるわけがない」とお怒りを買うかもしれません。

しかし、現実に安易な起業をされた方をたくさん見てきました。

なかなか上手くいかない現状に嫌気が差し、逃げ出してしまうのです。中にはたまたま少しばかりの成功をする人も存在しますが、大きな成功を掴むことはできません。

死ぬ気で取り組まなければ、大半の方はうまくいかないのが実情です。

 

1 創業融資について

事業を始めるにあたり、最初にぶつかる壁は「お金をどう調達するか」ということでしょう。

もちろん、無借金や自己資金のみで始めることが理想ではあります。

また、「小さく生んで大きく育てるのが創業の基本だ」と主張するコンサルタントなども大勢います。

私も無理にでもお金を借りた方がいいとは思いません。

しかし、お金を借りなければスタートできないビジネスがたくさんあるのも事実です。

小規模な飲食店を開業するにしても、ある程度の場所であれば、すぐに1000万以上の資金がかかってしまうのです。

これを自己資金のみで始めることは、不可能といっても良いでしょう。

 

融資を受けるのは難しい

「個人事業よりも株式会社にした方が融資を受けやすいだろう」

「会社を登記すれば融資を受けられるのでは?」

このように考えている創業者の方もいるかもしれません。

しかし、ここでハッキリ言っておきます。

脱サラしたてで実績もない会社が、普通の銀行から保証も担保もなく融資が受けられることは絶対にありません。

会社を作っただけで何の実績もなければ、普通の銀行が融資することは絶対にないのです。

もしかしたらあなたも、大成功されたベンチャー企業の社長が百科事典よりも分厚い事業計画書を持っていき、何億円もの融資を引き出したなんていう伝説的な話を聞いたことがあるかもしれません。

しかしこれは非常に稀なケースで、通常このようなことはありえません。

何の後ろ盾もなく融資を受けられることは、現実的にはありえないのです。

 

銀行から融資を受ける方法

普通の銀行で融資を受けるためには、2期以上の決算害を提出しなければなりません。

稀に1期だけの提出で済むケースもありますが、期待はしない方が良いでしょう。

その決算書より、営業を続けられるビジネスなのか検討され、融資ができるかどうか決まります。

つまり、融資しても返済できるビジネスなのか吟味されるのです。この内容によっては、保証人を求められたり担保を求められたりします。

ちなみに代表者は、原則保証人にならなければなりません。

 

「創業融資」は日本政策金融公庫から

事業計画書のみで融資が受けられる方法として、日本政策金融公庫の新創業融資制度というものがあります。

この制度を利用する場合、決算書も必要ありません。

しかも、担保なし保証人なしで利用することが可能なのです。

日本政策金融公庫は国が100%出資した公的機関であり、国の予算により運営されています。

国の機関であるため、実績の無い創業でも支援することが出来るという訳です。

日本政策金融公庫には様々な種類の融資がありますが、新創業融資は創業して2年以内なら使える制度です。

融資金額は1500万円以内で、返済期間は運転資金が7年以内(うち据え置き期間が6ヵ月以内)、設備資金が10年以内(うち据え置き期間が6ヵ月以内)となっています。

 

他にも、小規模事業者のために「マル経融資(経営改善貸付)」という制度融資があります。

この制度は、創業者以外でも利用することが可能です。

この制度を利用するには、業歴については関係ありませんが、小規模といった要件があります。

サービス小売業であれば従業員が5名以下、製造業であれば20名以下でなくてはなりません。

また、少なくとも一期は決算を終えておくことが必要になります。

マル経融資を受けるためにはもうひとつ条件があります。

その条件とは、商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方で、商工会議所等の長の推薦を受けた方というものです。

融資金額は1,500万円以内で、返済期間は運転資金が7年以内(うち据え置き期間が1年以内)、設備資金が10年以内(うち据え置き期間が2年以内)となっています。

この融資制度は手軽であり、起業後の次の一手の時に利用するには有効な制度といえます。

 

その他の創業融資制度

 

これまで紹介したもの以外にも、保証協会が保証する創業融資などがあります。

これは都道府県や市区町村によるものなど各保証協会によって異なります。

また市区町村によっては、利子補給という形で補助を行っているケースもあり、実質ほとんど金利負担なく融資を受けられるといったものもあります。

ただし、保証協会の融資については、別途保証料がかかるものもあるので注意が必要です。

ここでは代表的な例として、東京都信用保証協会の創業融資制度を紹介しましょう。

東京都信用保証協会の創業融資制度は、創業後5年未満の営業性個人および法人が対象になります。

途中で法人になったとしても、通算して5年未満が対象となります。

金額は2.500万円以内か1,500万円以内で、返済期間は運転資金が7年以内(うち据え置き期間が1年以内)、設備資金が10年以内(うち据え置き期間が1年以内)となります。

金利については借入時点での金利が適用されますが、変動金利と固定金利を選択することができます。

 

2 創業補助金について

 

ここでは独立行政法人中小企業基盤整備機構の、創業補助金について説明していきます。この制度は、弁護士や弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や創業にかかる経費、広告及び販路開拓に必要な経費に対して、一定の範囲の金額で補助が行われるものです。すなわち、特定の目的に行った支出の一部を補助してもらえるのです。補助金ですから融資と違い返済する必要はありません。

この補助金については、第二創業といわれるすでにビジネスを行っている営業性個人や法人においても、新たなビジネスを始める場合は活用することが出来ます。

 

金額については、、、

・起業創業が補助率3分の2上限額200万円

・第二創業が補助率3分の2上限額500万円

・海外需要獲得型起業・創業が補助率3分の2上限額700万円

となっています。

 

この制度は、国が認定する専門家などの助言機関と一緒に取り組む必要があります。

また、募集期間が決まっており、その募集期間内に申請を行なわなくてはなりません。

各地域の詳しい補助金については、中小機構や各商工会議所、商工会が教えてくれます。

一度問い合わせてみると良いでしょう。

 

3 創業に向けての公的サービス

 

創業補助金までのつなぎ融資

創業補助金が認定されても、その前にお金が必要になります。

なぜなら、補助金は先にもらえるものではないからです。創業計画をある程度勧めた段階で事業完了となり、そこではじめて補助金の申請となります。

つまり、申請前に創業計画を進めるお金が必要という訳です。このお金が用意できないと、せっかくの創業補助金の認定がおりても、実現するまえに立ち消えになるおそれがあります。

このようなリスクを防ぐための融資がつなぎ融資です。

創業の事業計画が採決されてから事業完了までの間、融資を受ける制度です。

 

中小企業庁の創業・ベンチャー支援

中小企業庁による創業・ベンチャー支援は各商工会議所や商工会、公社、産業センター等、様々な機関に委託されているケースがほとんどです。

具体的には、弁護士等の専門家を窓口に配置して相談を受けたり、直接企業に派遣したりしています。

 

いかがだったでしょうか。創業間も無いあなたが、金利ゼロもしくは低金利で融資を受ける制度は十分整っています。

これを活用できるかどうかは、事業計画書やあなた自身の熱意にかかっています。

いくら国の制度だからといって、明らかに失敗する事業に融資は行なわれないのです。結局のところ、あなたの頑張り次第という訳です。ぜひ頑張ってみてください。

 

 

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